国家公務員災害補償法 第11条
- 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第11条は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第11条の条文原文は「前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第11条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第11条の前の条は国家公務員災害補償法第10条です。
- 国家公務員災害補償法第11条の次の条は国家公務員災害補償法第12条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/11