国家公務員災害補償法 第12条(休業補償)
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。
- 一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- 二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
この条文の基本情報
休業補償とは何ですか?
定義休業補償とは、国家公務員災害補償法第12条に定められた規定で、「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第12条(休業補償)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第12条の条文原文は「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第12条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第12条の前の条は国家公務員災害補償法第11条です。
- 国家公務員災害補償法第12条の次の条は国家公務員災害補償法第12条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/12