国家公務員災害補償法 第12条の2(傷病補償年金)
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
- 一当該負傷又は疾病が治つていないこと。
- 二当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
- 2.傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
- 一第一級平均給与額に三百十三を乗じて得た額
- 二第二級平均給与額に二百七十七を乗じて得た額
- 三第三級平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
- 3.傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
- 4.傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
この条文の基本情報
傷病補償年金とは何ですか?
定義傷病補償年金とは、国家公務員災害補償法第12条の2に定められた規定で、「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第12条の2(傷病補償年金)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第12条の2の条文原文は「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のい…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第12条の2は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第12条の2の前の条は国家公務員災害補償法第12条です。
- 国家公務員災害補償法第12条の2の次の条は国家公務員災害補償法第13条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/12_2