国家公務員災害補償法 第14条(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償、傷病補償年金又は障害補償の全部又は一部の支給を行わないことができる。
この条文の基本情報
休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限とは何ですか?
定義休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限とは、国家公務員災害補償法第14条に定められた規定で、「職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第14条(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第14条の条文原文は「職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しく…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第14条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第14条の前の条は国家公務員災害補償法第13条です。
- 国家公務員災害補償法第14条の次の条は国家公務員災害補償法第14条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/14