国家公務員災害補償法 第14条の2(介護補償)
- 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。
- 一病院又は診療所に入院している場合
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
- 三障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
- 2.介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。
この条文の基本情報
介護補償とは何ですか?
定義介護補償とは、国家公務員災害補償法第14条の2に定められた規定で、「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第14条の2(介護補償)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第14条の2の条文原文は「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第14条の2は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第14条の2の前の条は国家公務員災害補償法第14条です。
- 国家公務員災害補償法第14条の2の次の条は国家公務員災害補償法第15条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/14_2