国家公務員災害補償法 第15条(遺族補償)
職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
この条文の基本情報
遺族補償とは何ですか?
定義遺族補償とは、国家公務員災害補償法第15条に定められた規定で、「職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第15条(遺族補償)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第15条の条文原文は「職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第15条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第15条の前の条は国家公務員災害補償法第14条の2です。
- 国家公務員災害補償法第15条の次の条は国家公務員災害補償法第16条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/15