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国家公務員災害補償法 第16条(遺族補償年金)

  1. 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
  2. 一夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
  3. 二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
  4. 三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
  5. 四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、人事院規則で定める障害の状態にあること。
  6. 2.職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
  7. 3.遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

この条文の基本情報

遺族補償年金とは何ですか?

定義遺族補償年金とは、国家公務員災害補償法第16条に定められた規定で、「遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員災害補償法第16条(遺族補償年金)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員災害補償法第16条の条文原文は「遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」で始まります。
  3. 国家公務員災害補償法第16条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
  5. 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員災害補償法第16条の前の条は国家公務員災害補償法第15条です。
  7. 国家公務員災害補償法第16条の次の条は国家公務員災害補償法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191
  • 本サイト収録国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/16

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