国家公務員災害補償法 第17条
- 遺族補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一一人平均給与額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は人事院規則で定める障害の状態にある妻にあつては、平均給与額に百七十五を乗じて得た額とする。
- 二二人平均給与額に二百一を乗じて得た額
- 三三人平均給与額に二百二十三を乗じて得た額
- 四四人以上平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
- 2.遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
- 3.遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
- 4.遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
- 一五十五歳に達したとき(第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。
- 二第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の条文原文は「遺族補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の前の条は国家公務員災害補償法第16条です。
- 国家公務員災害補償法第17条の次の条は国家公務員災害補償法第17条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17