受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員災害補償法 第17条の3

  1. 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
  2. 2.前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
  3. 3.第十七条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員災害補償法第17条の3は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員災害補償法第17条の3の条文原文は「遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請に…」で始まります。
  3. 国家公務員災害補償法第17条の3は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
  5. 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員災害補償法第17条の3の前の条は国家公務員災害補償法第17条の2です。
  7. 国家公務員災害補償法第17条の3の次の条は国家公務員災害補償法第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191
  • 本サイト収録国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›