国家公務員災害補償法 第17条の4(遺族補償一時金)
- 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
- 一職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
- 二遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
- 2.前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
- 一前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
- 二権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利消滅年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額
この条文の基本情報
遺族補償一時金とは何ですか?
定義遺族補償一時金とは、国家公務員災害補償法第17条の4に定められた規定で、「遺族補償一時金は、次の場合に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条の4(遺族補償一時金)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の4の条文原文は「遺族補償一時金は、次の場合に支給する。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条の4は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の4の前の条は国家公務員災害補償法第17条の3です。
- 国家公務員災害補償法第17条の4の次の条は国家公務員災害補償法第17条の5です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_4