国家公務員災害補償法 第17条の5
- 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
- 一配偶者
- 二職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 三前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの
- 四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 2.遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
- 3.職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条の5は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の5の条文原文は「遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条の5は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の5の前の条は国家公務員災害補償法第17条の4です。
- 国家公務員災害補償法第17条の5の次の条は国家公務員災害補償法第17条の6です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_5