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国家公務員災害補償法 第17条の6

  1. 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
  2. 2.第十七条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員災害補償法第17条の6は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員災害補償法第17条の6の条文原文は「遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、そ…」で始まります。
  3. 国家公務員災害補償法第17条の6は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
  5. 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員災害補償法第17条の6の前の条は国家公務員災害補償法第17条の5です。
  7. 国家公務員災害補償法第17条の6の次の条は国家公務員災害補償法第17条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191
  • 本サイト収録国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_6

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