国家公務員災害補償法 第17条の7(遺族からの排除)
- 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
- 2.職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
- 3.職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
- 4.遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
- 5.遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
- 6.第十七条の二第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
この条文の基本情報
遺族からの排除とは何ですか?
定義遺族からの排除とは、国家公務員災害補償法第17条の7に定められた規定で、「職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第17条の7(遺族からの排除)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第17条の7の条文原文は「職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第17条の7は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第17条の7の前の条は国家公務員災害補償法第17条の6です。
- 国家公務員災害補償法第17条の7の次の条は国家公務員災害補償法第17条の8です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/17_7