国家公務員災害補償法 第20条(未支給の補償)
- 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
- 2.前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第十六条第三項に規定する順序)とする。
- 3.第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支給の補償とは何ですか?
定義未支給の補償とは、国家公務員災害補償法第20条に定められた規定で、「補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第20条(未支給の補償)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第20条の条文原文は「補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第20条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第20条の前の条は国家公務員災害補償法第19条です。
- 国家公務員災害補償法第20条の次の条は国家公務員災害補償法第20条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/20