国家公務員災害補償法 第20条の2(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第十二条の二第二項の規定による額、第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、第十七条第一項の規定による額又は第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十を超えない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
この条文の基本情報
警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例とは何ですか?
定義警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例とは、国家公務員災害補償法第20条の2に定められた規定で、「警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第20条の2(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第20条の2の条文原文は「警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第20条の2は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第20条の2の前の条は国家公務員災害補償法第20条です。
- 国家公務員災害補償法第20条の2の次の条は国家公務員災害補償法第20条の3です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/20_2