国家公務員災害補償法 第20条の3(在外公館に勤務する職員等の特例)
在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
在外公館に勤務する職員等の特例とは何ですか?
定義在外公館に勤務する職員等の特例とは、国家公務員災害補償法第20条の3に定められた規定で、「在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第20条の3(在外公館に勤務する職員等の特例)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第20条の3の条文原文は「在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについ…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第20条の3は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第20条の3の前の条は国家公務員災害補償法第20条の2です。
- 国家公務員災害補償法第20条の3の次の条は国家公務員災害補償法第21条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/20_3