国家公務員災害補償法 第3条(実施機関)
- 人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)をいう。以下同じ。)は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責めに任ずる。
- 2.前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。
- 3.実施機関は、この法律及び人事院が定める方針、基準、手続、規則及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。
- 4.実施機関が第一項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律、人事院規則及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。
この条文の基本情報
実施機関とは何ですか?
定義実施機関とは、国家公務員災害補償法第3条に定められた規定で、「人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第3条(実施機関)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第3条の条文原文は「人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第3条の前の条は国家公務員災害補償法第2条です。
- 国家公務員災害補償法第3条の次の条は国家公務員災害補償法第4条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/3