国家公務員災害補償法 第2条(人事院の権限)
- 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
- 一この法律の完全な実施の責に任ずること。
- 二この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
- 三次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。
- 四次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。
- 五第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。
- 六第二十四条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
- 七第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
- 八その他この法律に定める権限及び責務
この条文の基本情報
人事院の権限とは何ですか?
定義人事院の権限とは、国家公務員災害補償法第2条に定められた規定で、「人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第2条(人事院の権限)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第2条の条文原文は「人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第2条の前の条は国家公務員災害補償法第1条の2です。
- 国家公務員災害補償法第2条の次の条は国家公務員災害補償法第3条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/2