国家公務員災害補償法 第32条(戸籍に関する無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍に関する無料証明とは何ですか?
定義戸籍に関する無料証明とは、国家公務員災害補償法第32条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第32条(戸籍に関する無料証明)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第32条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第32条の前の条は国家公務員災害補償法第31条です。
- 国家公務員災害補償法第32条の次の条は国家公務員災害補償法第32条の2です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/32