国家公務員災害補償法 第32条の2(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)
- 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。
- 2.この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。
この条文の基本情報
通勤による災害に係る費用の一部の負担等とは何ですか?
定義通勤による災害に係る費用の一部の負担等とは、国家公務員災害補償法第32条の2に定められた規定で、「通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第32条の2(通勤による災害に係る費用の一部の負担等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第32条の2の条文原文は「通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第32条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第32条の2の前の条は国家公務員災害補償法第32条です。
- 国家公務員災害補償法第32条の2の次の条は国家公務員災害補償法第33条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/32_2