国家公務員災害補償法 第4条の2(平均給与額の改定)
- 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
- 2.前条第五項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
この条文の基本情報
平均給与額の改定とは何ですか?
定義平均給与額の改定とは、国家公務員災害補償法第4条の2に定められた規定で、「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第4条の2(平均給与額の改定)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第4条の2の条文原文は「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第4条の2の前の条は国家公務員災害補償法第4条です。
- 国家公務員災害補償法第4条の2の次の条は国家公務員災害補償法第4条の3です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/4_2