国家公務員災害補償法 第4条の3(平均給与額の限度額)
- 休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第四条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。
- 2.前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
この条文の基本情報
平均給与額の限度額とは何ですか?
定義平均給与額の限度額とは、国家公務員災害補償法第4条の3に定められた規定で、「休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第4条の3(平均給与額の限度額)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第4条の3の条文原文は「休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第4条の3は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第4条の3の前の条は国家公務員災害補償法第4条の2です。
- 国家公務員災害補償法第4条の3の次の条は国家公務員災害補償法第4条の4です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/4_3