国家公務員災害補償法 第4条の4
- 年金たる補償について第四条又は第四条の二の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第四条又は第四条の二の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
- 2.前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第4条の4は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第4条の4の条文原文は「年金たる補償について第四条又は第四条の二の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第4条の4は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第4条の4の前の条は国家公務員災害補償法第4条の3です。
- 国家公務員災害補償法第4条の4の次の条は国家公務員災害補償法第5条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第4条の4 - 官報・e-Gov
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国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/4_4