国家公務員災害補償法 第5条(損害賠償との調整等)
- 国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。)が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
- 2.前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
この条文の基本情報
損害賠償との調整等とは何ですか?
定義損害賠償との調整等とは、国家公務員災害補償法第5条に定められた規定で、「国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第5条(損害賠償との調整等)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第5条の条文原文は「国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第5条の前の条は国家公務員災害補償法第4条の4です。
- 国家公務員災害補償法第5条の次の条は国家公務員災害補償法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/5