国家公務員災害補償法 第8条
職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第8条は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第8条の条文原文は「職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなけ…」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第8条の前の条は国家公務員災害補償法第7条です。
- 国家公務員災害補償法第8条の次の条は国家公務員災害補償法第9条です。
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- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/8