国家公務員災害補償法 第9条(補償の種類)
- 補償の種類は、次に掲げるものとする。
- 一療養補償
- 二休業補償
- 三傷病補償年金
- 四障害補償
- 一障害補償年金
- 二障害補償一時金
- 五介護補償
- 六遺族補償
- 一遺族補償年金
- 二遺族補償一時金
- 七葬祭補償
この条文の基本情報
補償の種類とは何ですか?
定義補償の種類とは、国家公務員災害補償法第9条に定められた規定で、「補償の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員災害補償法第9条(補償の種類)は、日本の国家公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 国家公務員災害補償法第9条の条文原文は「補償の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国家公務員災害補償法第9条は第二章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 国家公務員災害補償法の公布日は昭和26年6月2日です。
- 国家公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員災害補償法第9条の前の条は国家公務員災害補償法第8条です。
- 国家公務員災害補償法第9条の次の条は国家公務員災害補償法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000191 - 本サイト収録
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000191/9