検疫法 第1条(目的)
この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、検疫法第1条に定められた規定で、「この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第1条(目的)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第1条の条文原文は「この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を…」で始まります。
- 検疫法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第1条の次の条は検疫法第2条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/1