検疫法 第2条(検疫感染症)
- この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
- 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
- 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症
- 三前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
この条文の基本情報
検疫感染症とは何ですか?
定義検疫感染症とは、検疫法第2条に定められた規定で、「この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第2条(検疫感染症)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第2条の条文原文は「この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。」で始まります。
- 検疫法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第2条の前の条は検疫法第1条です。
- 検疫法第2条の次の条は検疫法第2条の2です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/2