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検疫法 第2条の2(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

  1. 前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
  2. 2.前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。
  3. 3.前条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、それぞれ同条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

この条文の基本情報

疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用とは何ですか?

定義疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用とは、検疫法第2条の2に定められた規定で、「前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第2条の2(疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第2条の2の条文原文は「前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。」で始まります。
  3. 検疫法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第2条の2の前の条は検疫法第2条です。
  7. 検疫法第2条の2の次の条は検疫法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/2_2

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