検疫法 第3条(検疫港等)
この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。
この条文の基本情報
検疫港等とは何ですか?
定義検疫港等とは、検疫法第3条に定められた規定で、「この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第3条(検疫港等)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第3条の条文原文は「この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。」で始まります。
- 検疫法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第3条の前の条は検疫法第2条の2です。
- 検疫法第3条の次の条は検疫法第4条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/3