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検疫法 第3条(検疫港等)

この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。

この条文の基本情報

検疫港等とは何ですか?

定義検疫港等とは、検疫法第3条に定められた規定で、「この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第3条(検疫港等)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第3条の条文原文は「この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。」で始まります。
  3. 検疫法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第3条の前の条は検疫法第2条の2です。
  7. 検疫法第3条の次の条は検疫法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/3

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