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検疫法 第11条(書類の提出及び提示)

  1. 検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければならない。ただし、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場合に限る。
  2. 2.検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の提示又は当該書類の写しの提出を求めることができる。
  3. 一乗組員名簿
  4. 二乗客名簿
  5. 三積荷目録
  6. 四航海日誌又は航空日誌
  7. 五その他検疫のために必要な書類

この条文の基本情報

書類の提出及び提示とは何ですか?

定義書類の提出及び提示とは、検疫法第11条に定められた規定で、「検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第11条(書類の提出及び提示)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第11条の条文原文は「検疫を受けるに当たつては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を記載した明告書を提出しなければなら…」で始まります。
  3. 検疫法第11条は第二章 検疫に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第11条の前の条は検疫法第10条です。
  7. 検疫法第11条の次の条は検疫法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/11

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