検疫法 第12条(質問等)
検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
この条文の基本情報
質問等とは何ですか?
定義質問等とは、検疫法第12条に定められた規定で、「検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第12条(質問等)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第12条の条文原文は「検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、若しくは書類の提示その他の適当と認める方法により…」で始まります。
- 検疫法第12条は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第12条の前の条は検疫法第11条です。
- 検疫法第12条の次の条は検疫法第13条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/12