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検疫法 第13条の2(陸揚等の指示)

検疫所長は、船舶等に積載された貨物について当該船舶等において前条第一項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚し、又は運び出すべき旨を指示することができる。

この条文の基本情報

陸揚等の指示とは何ですか?

定義陸揚等の指示とは、検疫法第13条の2に定められた規定で、「検疫所長は、船舶等に積載された貨物について当該船舶等において前条第一項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第13条の2(陸揚等の指示)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第13条の2の条文原文は「検疫所長は、船舶等に積載された貨物について当該船舶等において前条第一項の検査を行なうことが困難であると認めるときは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対し…」で始まります。
  3. 検疫法第13条の2は第二章 検疫に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第13条の2の前の条は検疫法第13条です。
  7. 検疫法第13条の2の次の条は検疫法第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/13_2

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