検疫法 第13条の3(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)
検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、第十二条に規定する者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。
この条文の基本情報
検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示とは何ですか?
定義検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示とは、検疫法第13条の3に定められた規定で、「検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第13条の3(検疫感染症の発生又はまん延を防止するための指示)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第13条の3の条文原文は「検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によつて船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場指定場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認…」で始まります。
- 検疫法第13条の3は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第13条の3の前の条は検疫法第13条の2です。
- 検疫法第13条の3の次の条は検疫法第14条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/13_3