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検疫法 第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)

  1. 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。
  2. 一第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。
  3. 二第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること(外国に当該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに限る。)。
  4. 三第二条第二号に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
  5. 四第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な指示をすること。
  6. 五検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれらの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。
  7. 六墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある死体(死胎を含む。)の火葬を行うこと。
  8. 七検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の移動を禁止すること。
  9. 八検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。
  10. 九必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。
  11. 2.検疫所長は、前項第一号から第五号まで又は第八号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指示することができる。

この条文の基本情報

汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置とは何ですか?

定義汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置とは、検疫法第14条に定められた規定で、「検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第14条(汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第14条の条文原文は「検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくは…」で始まります。
  3. 検疫法第14条は第二章 検疫に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第14条の前の条は検疫法第13条の3です。
  7. 検疫法第14条の次の条は検疫法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/14

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