検疫法 第16条の3(指示)
- 第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同条第六項の規定による報告の求めに応じないものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、居宅等から外出しないことを指示することにより行う。
- 2.検疫所長は、前項の規定による指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、検疫法第16条の3に定められた規定で、「第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第16条の3(指示)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第16条の3の条文原文は「第十四条第一項第四号の規定による指示は、前条第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者であつて、正当な理由なく当該協力の求めに応じないもの又は同…」で始まります。
- 検疫法第16条の3は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第16条の3の前の条は検疫法第16条の2です。
- 検疫法第16条の3の次の条は検疫法第16条の4です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/16_3