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検疫法 第17条(検疫済証の交付)

  1. 検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。
  2. 2.検疫所長は、船舶の長が第六条の通報をした上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合において、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当該船舶の長に対して、検疫済証を交付する旨の通知をしなければならない。

この条文の基本情報

検疫済証の交付とは何ですか?

定義検疫済証の交付とは、検疫法第17条に定められた規定で、「検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第17条(検疫済証の交付)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第17条の条文原文は「検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、検疫済証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 検疫法第17条は第二章 検疫に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第17条の前の条は検疫法第16条の4です。
  7. 検疫法第17条の次の条は検疫法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/17

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