検疫法 第23条の5(入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)
検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携とは何ですか?
定義入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携とは、検疫法第23条の5に定められた規定で、「検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第23条の5(入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第23条の5の条文原文は「検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相…」で始まります。
- 検疫法第23条の5は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第23条の5の前の条は検疫法第23条の4です。
- 検疫法第23条の5の次の条は検疫法第23条の6です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/23_5