検疫法 第23条の6(関係行政機関の協力)
- 厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
- 2.前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、検疫法第23条の6に定められた規定で、「厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第23条の6(関係行政機関の協力)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第23条の6の条文原文は「厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、この章の規定による事務の遂行に関して、必要な協力…」で始まります。
- 検疫法第23条の6は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第23条の6の前の条は検疫法第23条の5です。
- 検疫法第23条の6の次の条は検疫法第24条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第23条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第23条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/23_6