検疫法 第24条(応急措置)
検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から第五項まで及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれらの感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めた場合において、緊急の必要があるときは、診察、消毒等その予防に必要な応急措置を行い、又は検疫官をしてこれを行わせなければならない。
この条文の基本情報
応急措置とは何ですか?
定義応急措置とは、検疫法第24条に定められた規定で、「検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から第五項まで及び第八項に規定する感染症で検疫感…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第24条(応急措置)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第24条の条文原文は「検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から第五項まで及び第八項に規定する感染症で検疫感…」で始まります。
- 検疫法第24条は第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第24条の前の条は検疫法第23条の6です。
- 検疫法第24条の次の条は検疫法第25条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/24