検疫法 第25条(ねずみ族の駆除)
検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が十分に行われた旨又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書(検疫所長又は外国のこれに相当する機関が六箇月内に発行したものに限る。)を呈示したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
ねずみ族の駆除とは何ですか?
定義ねずみ族の駆除とは、検疫法第25条に定められた規定で、「検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第25条(ねずみ族の駆除)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第25条の条文原文は「検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる…」で始まります。
- 検疫法第25条は第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第25条の前の条は検疫法第24条です。
- 検疫法第25条の次の条は検疫法第26条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/25