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検疫法 第27条の2(情報の収集及び提供)

  1. 検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況及びその予防の方法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければならない。
  2. 2.検疫所長は、前項に規定する情報の提供を適確に行うために検疫感染症に関する情報の収集、整理及び分析に努めなければならない。

この条文の基本情報

情報の収集及び提供とは何ですか?

定義情報の収集及び提供とは、検疫法第27条の2に定められた規定で、「検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況及びその予防の方法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第27条の2(情報の収集及び提供)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第27条の2の条文原文は「検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況及びその予防の方法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければ…」で始まります。
  3. 検疫法第27条の2は第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第27条の2の前の条は検疫法第27条です。
  7. 検疫法第27条の2の次の条は検疫法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/27_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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