検疫法 第28条(検疫官)
この法律に規定する事務に従事させるため、厚生労働省に検疫官を置く。
この条文の基本情報
検疫官とは何ですか?
定義検疫官とは、検疫法第28条に定められた規定で、「この法律に規定する事務に従事させるため、厚生労働省に検疫官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第28条(検疫官)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第28条の条文原文は「この法律に規定する事務に従事させるため、厚生労働省に検疫官を置く。」で始まります。
- 検疫法第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第28条の前の条は検疫法第27条の2です。
- 検疫法第28条の次の条は検疫法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/28