検疫法 第29条(立入権)
検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第二十七条第一項及び第二項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入ることができる。
この条文の基本情報
立入権とは何ですか?
定義立入権とは、検疫法第29条に定められた規定で、「検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第二十七条第一項及び第二項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第29条(立入権)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第29条の条文原文は「検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第二十七条第一項及び第二項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入る…」で始まります。
- 検疫法第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第29条の前の条は検疫法第28条です。
- 検疫法第29条の次の条は検疫法第30条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/29