検疫法 第31条(制服の着用及び証票の携帯)
- 検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
- 2.検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
制服の着用及び証票の携帯とは何ですか?
定義制服の着用及び証票の携帯とは、検疫法第31条に定められた規定で、「検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第31条(制服の着用及び証票の携帯)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第31条の条文原文は「検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならな…」で始まります。
- 検疫法第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第31条の前の条は検疫法第30条です。
- 検疫法第31条の次の条は検疫法第32条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/31