検疫法 第32条(実費の徴収)
- 検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。
- 一第十四条第一項第五号、第六号又は第八号に規定する措置をとつたとき。
- 二船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。
- 2.検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。
- 3.前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により、検疫所長又は保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。
この条文の基本情報
実費の徴収とは何ですか?
定義実費の徴収とは、検疫法第32条に定められた規定で、「検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第32条(実費の徴収)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第32条の条文原文は「検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなければならない。」で始まります。
- 検疫法第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第32条の前の条は検疫法第31条です。
- 検疫法第32条の次の条は検疫法第33条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/32