検疫法 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第四条の規定に違反したとき。
- 二第十九条第一項(第三十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三第十九条第三項の規定に基づく命令(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反したとき。
- 四第二十一条第一項ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けたとき。
- 五第二十一条第七項の規定に違反したとき。
- 六第二十二条第二項の規定に違反したとき。
- 七第二十三条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第37条は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 検疫法第37条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第37条の前の条は検疫法第36条です。
- 検疫法第37条の次の条は検疫法第38条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/37