検疫法 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条(第二十一条第五項及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第二十五条の規定に基づく命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第38条は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 検疫法第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第38条の前の条は検疫法第37条です。
- 検疫法第38条の次の条は検疫法第39条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/38