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検疫法 第5条(交通等の制限)

  1. 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所(第一号及び第十三条の三において「検疫飛行場指定場所」という。)から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 一検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場指定場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。
  3. 二第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。
  4. 三当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下この号及び第十三条の三において「検疫港指定場所」という。)に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げするとき。
  5. 四緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。

この条文の基本情報

交通等の制限とは何ですか?

定義交通等の制限とは、検疫法第5条に定められた規定で、「外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第5条(交通等の制限)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第5条の条文原文は「外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。」で始まります。
  3. 検疫法第5条は第二章 検疫に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第5条の前の条は検疫法第4条です。
  7. 検疫法第5条の次の条は検疫法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/5

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