検疫法 第6条(検疫前の通報)
検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。
この条文の基本情報
検疫前の通報とは何ですか?
定義検疫前の通報とは、検疫法第6条に定められた規定で、「検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第6条(検疫前の通報)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第6条の条文原文は「検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫飛行場に置かれている検疫所(検疫所の支所及び…」で始まります。
- 検疫法第6条は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第6条の前の条は検疫法第5条です。
- 検疫法第6条の次の条は検疫法第7条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/6